改正案には戒厳施行中に国会議員の国会への出入りや会議を妨害することと関連して、戒厳司令官の指揮を受ける軍、警察および保安機関の関係者らの国会への出入りを原則的に禁止するという内容などが盛り込まれた。国会の立法活動を保障する憲法原理は従うという方針だ。
ただし、国会権限行使の保障目的で必要と判断されたり、国会議長が要請・承認した場合には例外とする。
これに違反して国会内に出入りした者は、3年以下の懲役や禁錮または1000万ウォン(約100万円)以下の罰金に処する内容も含まれた。
「誰しも戒厳宣布以降、国会議員の国会への出入りおよび会議を妨害してはならない」という条項は新設された。国会議員の国会への出入りを妨害した者は、5年以下の懲役または禁錮に処する。
戒厳司令官が軍事上必要なときに逮捕・拘禁・押収捜索・居住移転の自由を制限することができ、言論出版・集会・結社または団体行動に対して、特別な措置を取ることができるという「特別措置権」の条項は削除した。憲法で居住・移転の自由を保障するという理由からだ。
戒厳施行前後の国会報告機能も強化する。閣僚会議録の作成を義務化するなどの内容だ。
Copyrights(C) Edaily wowkorea.jp 99