薬物混入の飲み物で20代死亡…元交際相手に15年求刑=韓国
薬物混入の飲み物で20代死亡…元交際相手に15年求刑=韓国
元交際相手に違法薬物入りの飲料を飲ませ死亡させた疑いで、20代男性が控訴審で重刑を求刑された。

韓国テジョン(大田)高等法院刑事1部(裁判長パク・ジンファン)は、傷害致死などの罪で起訴された20代の男性A氏に対する控訴審の結審公判を行った。

検察は、A氏に対して懲役15年を求刑した。

検察は「被告人は多量のヒロポンを被害者に摂取させ死亡させたもので、犯行の性質が悪く、結果も非常に重大である」とし、「証拠を隠ぺいするなど、犯行後の状況も非常に悪質であり、一審判決は軽すぎる」と主張した。

さらに「被告人は違法薬物取扱者でもないにもかかわらず、ヒロポンを大量に購入し、被害者に強制的に摂取させて死亡させるなど、犯行の非常に悪質だ」とし、「犯行後に携帯電話を破棄し、他人に偽りの証言をさせるなど証拠を隠ぺいした点も悪質である」と説明した。

A氏側の弁護人は「薬物を混ぜた飲み物を無理やり飲ませたのではなく、B氏が自ら飲んだ」と主張し、「たとえ飲ませたとしても、死亡の可能性を予見することはできなかった」とした。

また、事件発生前にB氏と交わした会話を追加証拠として提出し、A氏が元交際相手に対して暴力を振るったり執着した事実はないとした。

ただし、A氏側は「違法薬物所持についてはすべて認める」と述べた。

A氏に対する判決公判は来月30日午前10時に行われる予定である。

A氏は昨年5月、元交際相手のB氏にヒロポン入りの飲み物を飲ませて死亡させた疑いで起訴された。

A氏の犯行によるB氏の死因は急性ヒロポン中毒であり、当時飲料に混入されていたヒロポン3gは、一回の適正投与量である0.03gの100倍に相当する量だったことが判明した。

調査の結果、A氏は知人と共にヒロポン7gを購入し、自宅や自家用車内に保管していたことが明らかになった。

起訴されたA氏は「B氏が自ら薬物を飲料に混ぜて摂取した」と主張したが、1審の裁判所は「A氏がB氏に薬物を摂取させた」と判断し、懲役9年を言い渡した。

1審の裁判所は「人命はなにものにも代えがたい絶対的な価値であり、それを侵害する理由が何であれ厳しく処罰すべきだ」とし、「被告人は被害者に対する謝罪や罪の意識がなく、積極的に証拠を隠滅するなどして事件の隠ぺいに努め、反省の色が見られず、納得できない言い訳で犯行を否認している点を考慮した」と判示した。

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