韓国最高裁判所は24日午前10時30分、殺人の容疑で裁判にかけられたヒョン被告に対する上告審宣告期日を開き、懲役25年を宣告した原審判決を確定した。
ヒョン被告は2023年12月、ソウル・チョンノ(鍾路)区の自宅で別居中だった妻の頭などを数十回にわたり鈍器で殴り、首を絞めて殺害した容疑で拘束起訴された。当時、犯行現場を息子が目撃し、犯行直後も50分間被害者を放置したまま自身の父親に電話をかけた事実などが明らかになり、世間の怒りを買った。また、犯行現場を離れ娘のもとを訪れたりもした。
1審はヒョン被告の容疑を有罪と認め懲役25年を宣告した。ヒョン被告の控訴により開かれた2審裁判でも、裁判部は原審が下した量刑が重過ぎることはないとして控訴を棄却した。
2審裁判部は、「この事件の犯行動機は当時、被告人が被害者に感じていた不満と、普段の結婚生活で被害者に対したまった不満が複合的に作用したと考えるのが妥当」と切り出した。
そして、「ヒョン被告は鈍器や拳などで数十回にわたり被害者を攻撃し、被害者の首を相当時間締めており、その過程で被害者の悲鳴や説得、謝罪、息子の説得にも応じなかった。犯行後の約50分間、血まみれで倒れている被害者を放置し、結局死亡させた」とし、「最初の攻撃は衝動的・偶発的だったとしても、その後に続いた残酷な攻撃や絞首、被害者と息子の説得の無視、被害者の放置はヒョン被告が被害者を必ず殺害してやるという強く執拗(しつよう)な殺害意思の実現とみられる」と述べた。
さらに、2審裁判部はヒョン被告が犯行を全く反省していないと叱咤(しった)した。ヒョン被告は2審結審公判で最終陳述を通じ、「多数の人にこのように罵倒され、最も近い家族や友人の敵になった」などと発言した。
2審裁判部は、「ヒョン被告は犯行を反省していると主張しているが、法廷の最終陳述に照らし合わせると、心から犯行を反省しているかは疑問」と指摘した。また、「依然として被害者の両親に対し被害回復がされておらず、被害者遺族や同僚、知人らがヒョン被告に対し厳罰を望んでいる」とし、「よって、原審の刑が裁量の合理的な範囲を超えたとは考え難い」と判示した。
最高裁はこのような原審の判断を受け入れ、上告を棄却した。
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