カンウォンド(江原道)のチュンチョン(春川)地裁は25日「動物保護上違反の容疑で起訴されたA被告(65歳)に懲役8か月・執行猶予2年を宣告し、保護観察を命令した」と明らかにした。
A被告は昨年1月12日、江原道ファチョン(華川)の育犬農場にいた犬数十匹に「猛毒性の土壌殺虫剤入りのエサ」をあげ、7匹を死なせた容疑で起訴されていた。
A被告は、育犬農場にいる犬のせいで食堂の客たちからクレームを受けたことからカッとなり、犯行に及んだという。
春川地裁は「被告人は残忍な方法で被害動物を死に至らしめ、このことにより被害動物を飼育していた住民は深刻な情緒的・心理的ショックを受けたものとみられる」とし「同種の犯罪により処罰された前科のないことなどを総合的に踏まえ、刑を定めた」と説明した。
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