韓氏はこの日の閣議で「今回の改正案は憲法で規定されている統治構造と権力分立の基礎に関する重要な事項を法律で規定し、現行憲法の規定と相反する内容を含んでいる」と述べた。
また、権限代行の職務範囲について憲法は制限を設けていないとした上で、改正案は大統領権限代行が国会選出の3人と大法院長(最高裁長官)が指名する3人のみを憲法裁判官に任命できるとしており、憲法で規定されていない権限代行の職務範囲を法律によって制限しようとしていると指摘した。
さらに、憲法では憲法裁判官の任期を6年と規定しているが、今回の改正案は任期が満了した裁判官が後任の任命まで引き続き職務を遂行できるようにしており、憲法裁判官の任期を明示している憲法の精神に反するとして懸念を表明。国会が選出したか大法院長が指名した憲法裁判官が7日間任命されなかった場合は任命されたものと見なすという規定は憲法で規定された大統領の任命権を形骸化させ、三権分立に反するとの立場を示した。
韓氏は「このような憲法毀損(きそん)の問題点を総合的に考慮し、国務委員(閣僚)の意見を取りまとめて憲法裁判所法改正案に対し国会に再議を要求する」とし、「国民の皆さんの幅広い理解を求める」と強調した。
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