裁判部は「金元会長は犯行をすべて認めており、検察が提示した証拠により控訴事実もすべて有罪と認められる。追徴や強制執行を避けるため隠匿した財産規模は相当なもので、罪質は良いものではない」とした。ただ、犯行を深く反省し自白していること、隠した財産はすでに国に帰属されていること、この事件がすでに確定判決を受けた事件の延長線上にあること、金元会長の健康問題などを考慮したと、量刑理由を説明した。
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検察は「大宇グループ救命ロビー疑惑」を捜査中に、借名株式や海外金融組織BFCからの横領資金で購入した美術品134点を押収するなど1000億ウォン(約91億円)を超える隠匿財産を発見。金元会長を在宅のまま起訴していた。
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