【ソウル4日聯合】日本が敗戦し戦後処理を行う過程で、独島を日本の付属島しょから除く法令を公布していたことが確認された。韓国海洋水産開発院(KMI)は3日、日本が1951年6月6日に公布した総理府令第24号と同年2月13日公布の大蔵省令第4号からこうした内容が見つかり、青瓦台(大統領府)に昨年12月31日に書面で報告したと明らかにした。
 総理府令第24号は、朝鮮総督府交通局共済組合が所有する日本の財産を整理するために制定された政令を施行するにあたって細部事項を定めたもので、日本の付属島しょから鬱陵島と独島、済州島を除外している。ロシアと日本が争っていた千島列島と歯舞群島、色丹島、1968年6月に日本に帰属した小笠原諸島と硫黄列島なども、日本の付属島しょから外している。旧令による共済組合からの年金受給者についての特別措置法規定に基づく付属島しょを定める大蔵省令第4号でも、鬱陵島と独島、済州島、千島列島、歯舞群島、色丹島を付属島しょから除いている。

 KMIの独島・海洋領土研究センターは、「日本が独島を付属島しょではないとの点を公式的に認めた法律という意味がある。法令で見た場合、日本は少なくとも1952年のサンフランシスコ講和条約以前は独島を自国領として認めていなかった」とし、日本の独島固有領土説が虚構であることを立証できる基礎資料として活用が可能だと述べた。同センターのチェ・ジェソン博士によると、法令の存在は、日本で韓日会談関連の情報開示請求訴訟を起こした崔鳳泰(チェ・ボンテ)弁護士が、昨年7月に日本外務省から受け取った文書から確認されたという。
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