鄭元秘書官に適用される容疑は、特定犯罪加重処罰法上の賄賂と国庫などの損失、犯罪収益隠匿の規制・処罰などに関する法律違反だ。ソウル中央地裁の金度亨(キム・ドヒョン)令状担当判事は、令状発布の事由を「拘束が必要な程度の犯罪事実の疎明があり、証拠隠滅の懸念がある」と説明した。
検察によると、鄭元秘書官は朴会長から2005年1月にソウル市内のホテルで商品券1億ウォン分を、2006年8月にはソウル駅で現金3億ウォンをそれぞれ受け取ったほか、盧武鉉政権時代に秘書官在職中、大統領特殊活動費12億5000万ウォンを横領し国庫に穴をあけた疑いをもたれている。2005年から2007年7月まで2億ウォンずつ4回、さらに1億5000万ウォンと3億ウォンと、計6回にわたり公金を横領した後、知人2人に任せ債券や株式、総合資産管理口座の形で借名口座に保管させた。また、ソウル・瑞草洞に店舗を借り事務室賃貸料を受け取ったりもしたと、検察は説明した。
鄭元秘書官は同日午後にソウル中央地裁で開かれた拘束前の被疑者審問(令状実質審査)で、「盧前大統領の退任後に渡そうとしてつくった金で、盧前大統領は知らなかった」と主張した。
検察は、鄭元秘書官の不正資金と盧前大統領の長男、建昊(ゴンホ)氏の外貨取引内容を補強捜査した後、4月29日実施の再選・補欠選挙後に盧前大統領を聴取する方針だ。
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