【ソウル1日聯合ニュース】ショートメッセージを無差別に送信できる携帯電話を利用し選挙運動を行った場合は選挙法違反に当たるという大法院(最高裁判所に相当)の判断が下された。
 大法院1部は1日、昨年4月に実施された第18代国会議員選挙で、一度に1000件のショートメッセージを送信できる携帯電話で選挙運動を行ったとして公職選挙法違反で起訴された元国会議員選挙立候補者に対する上告審で、無罪を言い渡した原審を破棄し、事件を大田高等裁判所に差し戻したと明らかにした。
 公職選挙法は、電話での選挙運動を認めてはいるものの、パソコンにつないだ自動送信装置を設置した電話による選挙運動は禁じている。同事件では、ショートメッセージの大量送信が可能な携帯電話の使用は違法かどうかが争点となっていた。
 裁判所は「大量または無差別な送受信につながる危険性が少ない場合に限り、例外的に選挙運動が認められるが、被告側の携帯電話は一度に最大1000人にメッセージを送ることができ、3万2000回以上に送信している」とし、公職選挙法違反に当たるとの判断を示した。
 1審の判断も同じだったが、控訴審は「パソコンでショートメッセージを送るときは送信数に制限がないが、被告側の携帯電話は1000件に限られている上、メッセージも1件ずつ順次送信されるため時間がかかる」とし、無罪判決を言い渡していた。

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