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ソウル中央地裁が28日に明らかにしたところによると、3人は、デビュー日から13年という契約期間は長すぎ事実上の終身契約に該当し、契約破棄時にメンバーが支払わなければならない損害賠償金も多すぎる、不当な専属契約だと主張している。
また、SMエンタが<東方神起>の活動で得た収入は「無効専属契約」によるもので不当な利得だとし、3人にまず10億ウォン(約7500万円)ずつ、最終的には1人当たり約100億ウォンを支払うよう求めた。
3人は昨年7月、専属契約内容は不当だとして効力停止仮処分を申請。同年10月、裁判所は3人の主張を一部受け入れ、本案訴訟判決が出るまでSMエンタは3人の意志にそぐわない公演契約を結んだり独自の芸能活動を妨害してはならないと、専属契約の一部効力停止を決定した。
これを受けSMエンタは、仮処分決定への異議を申し立てるとともに、契約の有効を確認し活動中断により生じた22億ウォンの損害を賠償するよう求め、3人を提訴した。
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