飯沼精一被告は金沢市で韓国人女性を殺害、頭部を切断し、遺体をスーツケースに入れて山中に遺棄した罪に問われていた。金沢地裁は飯沼精一被告に対し、傷害致死罪で懲役9年を言い渡したが、検察は証拠不足の理由で控訴を断念した。
同部は近く、地裁の判決と検察の控訴断念に納得していない遺族の意見を日本政府に伝えるとともに、解決策を模索する方針だ。同部は控訴期限が終わったものの、まだ見つかっていない頭部など新たな証拠が発見されれば、再審が可能と判断している。金沢県警にも頭部の再捜索をあらためて要請する方針だ。
同部は7日、金沢県警に被害者の頭部の再捜索を要請、10日には金沢地検に控訴を求める文書を送った。
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