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法制処は「疾病を理由に第2国民役処分を受けた者が治療後に現役入営を望んでも、兵役法上の年齢超過で入営義務が免除され第2国民役に編入される場合、現役入営は不可能だ」と説明した。
第2国民役とは、現役服務はできないが、戦時勤労召集による軍事支援業務は担当するもの。また、兵役義務は憲法上の基本義務であり、権利ではないため、入営を自ら選択することはできないとした。
MCモンは健康な歯を抜き兵役を逃れたとの疑惑が昨年浮上し、兵役法違反で起訴されたが、ことし4月に無罪判決を受けた。入営通知書を受け取った後、国家公務員試験の受験など虚偽の理由で入隊を延期していた罪(偽計公務執行妨害)は有罪判決を受け、控訴している。
違法に兵役を逃れようとした者の兵役免除年齢を36歳以上に定めた兵役法に基づき、1979年生まれのMCモンは、2014年までに有罪が確定すれば再度徴兵検査を受けることになるものの、兵役法違反が無罪となったため、兵役免除の処分は維持される。また、年令制限のため志願入隊も不可能だ。
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