在外選挙は韓国の憲政史上初めて。在外国民投票関連法の改正で、在日韓国人ら在外国民の投票が可能になった。ただ、投票できるのは比例代表選のみとなる。選挙人登録は来年2月11日まで行われ、手続きを済ませた在外国民に限り、投票権が与えられる。
中央選挙管理委員会は在外国民の有権者数は223万人と推計する。
在外選挙人登録は居住国の在外公館で旅券の写しと、ビザ、永住権、長期滞在証、外国人登録証のうち一つを提示する。また、派遣勤務や出張、留学などで海外に滞在している国外不在者は、旅券の写しを居住国の公館に持参するか、郵送で申し込む。
在外国民と国外不在者を対象にした投票は来年3月28日から4月2日まで、居住国の公館に設置される投票所で行われる。
中央選挙管理委員会は在外選挙に向け、28カ国の55の公館に職員を派遣して、全158公館を連結する電算システムを構築した。
だた、今回の在外選挙では郵便投票、電子投票などは認められておらず、公館が設置されていない70カ国以上の国に居住する在外国民は事実上、選挙権を行使できないため、論争が予想される。
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