インターネットを通じた選挙運動を認めるよう勧告した憲法裁判所の決定を尊重して決めたもの。今後、インターネットホームページや掲示板などに情報を掲載したり、モバイルメッセンジャーやSNSを利用して選挙運動を行うことができる。
選挙管理委は選挙運動や特定候補を支持・反対する行為を規制してきたが、今後は虚偽事実や誹謗(ひぼう)する内容でなければ、インターネットで選挙運動ができる。
投票日にもSNSなどで特定候補に対する支持を訴えることも可能だ。ただ、費用が発生するインターネット広告を利用した選挙運動は選挙法で定まって期間に限られ、自ら投票した投票用紙を撮影して公開する行為も禁止される。
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