ユン大統領は同日、 ソウル・ヨンサン(龍山)区の大統領室へ出勤途中、政界の一部で大衆文化芸術家の兵役特例を再び議論しようという主張に対する立場を問う取材陣の質問に、このように答えました。
ただし「国民がどのように見ているのか、国民の考えと世論により法に定められた通り、あるいは国民の世論がそうならば関連規定を国会で修正することができる」とし、「私が今言及する状況ではないと思う」と話しました。
現行の兵役法は、大統領令で定めた芸術・スポーツ分野の特技を持ち、文体部長官が推薦した人を芸術・スポーツ要員に編入できるよう規定します。
しかし兵役法施行令では芸術・スポーツ分野の特技として大衆文化を含んでおらず、「BTS」など国威宣揚に貢献した大衆芸術家が芸術・スポーツ要員として編入できないという点を巡り論難が絶えない状況です。
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韓国のことは任せてください。
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