BIGBANG V.I(スンリ)の入隊について、兵務庁「現役入隊延期願が提出されなければ、25日に入隊しなければならない」。
兵務法第60条によると、入隊延期に該当するのは▲国外を往来する船舶の乗組員▲海外に居住する者▲犯罪に関わり拘束、または刑執行中の者

2019/03/11 11:58 配信
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