T-ARA、元事務所との名前問題で「実力行使」。
●昨年12月28日、所属事務所「MBK」が「T-ARA」を商標出願。
●31日、所属事務所との契約が満了。
●1月始め、ファンによりMBKの商標出願が発覚。名前が使えない危機。
●17日、T-ARAが「T-ARA」の商標が登録されないよう、特許庁に「拒絶事由」を提出。

2018/01/19 08:52 配信
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