法曹界によると21日、韓国テジョン(大田)地裁は20日、児童福祉法違反の疑いで起訴されたA氏に対して懲役2年6か月、ともに起訴されたB氏など6人にそれぞれ懲役1年6か月を宣告した。
また、裁判所は彼らに対して40時間の性暴力治療プログラムの受講と3年間にわたり児童・青少年関連機関および障害者福祉施設での就業制限を命令した。
当時18歳だった彼らは2019年2月15日、14歳だったC氏に性交類似行為を強要して撮影し、性関係を結んだ疑いで起訴された。彼らは家出状態のC氏を相手に相次いで性関係を結んだことが分かった。
彼らのうち一部は、合意の下で性関係を持ったと主張したが、裁判所はこれを受け入れず、実刑を宣告した後、逃走が懸念されるとして法廷拘束した。
裁判所は「C氏の心理検査などを総合すれば、捜査機関で合意したという供述は被告人らとの葛藤を回避するための無気力な状態で進められた点が認められる」とし「被害者が当時悲惨だった瞬間を書き留めたノートと供述などから犯行事実に矛盾もない」と伝えた。
続けて、「携帯電話を毀損して合意の下に性関係をしたという趣旨で口裏合わせをしようとした点、被害家族が厳罰を望んでいる点などを考慮した」と量刑の理由を説明した。
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