同日午後、ソウル市内の事務室が正式にオープンした。キム・チャングク委員長は「親日派の財産生産作業は、民族の正気を立て直し、社会正義を具現する意味を持つ」とあいさつした。
親日反民族行為者とは、「親日反民族行為者財産の国家帰属に関する特別法」に基づき、乙巳条約(第2次日韓協約)や韓日併合条約などにかかわったか独立運動家を殺傷するなど親日行為の度合いが重大だと委員会が決定した人物を指す。合計104人からなる委員会は、職権調査または国や自治体、裁判所からの依頼による調査を開始し、在職委員過半数の賛成で財産を国に帰属させるかどうかを決める。当事者が不服とする場合は異議の申し立てや行政審判と行政訴訟を起すことができる。
委員会は学界や民間団体の研究結果を積極的に活用し、調査が決まった財産の処分禁止仮処分を申請するほか、特別法施行後に第三者に財産を処分した場合は不当利益返還請求権を行使することなどを検討している。国に帰属された親日派の財産は、独立運動に献身した人の処遇改善などに優先的に使われる。
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