最高裁2部は、著作権法違反の疑いで裁判にかけられた国内大手出版社A社の代表コ某氏(79)とA社にそれぞれ罰金700万ウォンを宣告した原審を覆し、事件をソウル中央裁判所に回したと21日発表した。
A社の創設者コさんは、日本の作家である山岡荘八が1967年執筆を終えた後、「講談社」で出版された小説「徳川家康」の前半部分を翻訳し、1975年4月から「全域版大望1巻」というタイトルで販売してきた。
A社が翻訳・販売した「大望1冊」は、回復著作物を翻訳した「二次的著作物」であるため、1975年当時には販売が可能だった。過去の外国著作物の二次的著作物である場合、元の著作権者の許可を受けなくても出版が可能だったが、1996年からは許可が必要と著作権法が改正された。ただし、以前に出版されていた出版物は販売が許可された。
A社の場合、1975年版「大望1冊」は販売は可能だが、大幅に修正・増減して発行する場合、著作物の著作権者の許可が必要だった。
ところが、他の出版社であるB社が元著作物の著作権を取得した1999年以降である2005年、A社は「大望1巻」の修正・増減本を出して、2016年3月1冊の第2版18刷まで発行し、回復著作物を無断複製・配布したという論議となった。検察は、元著作者の著作権侵害に該当するとし、Aさんと出版社を起訴した。
1審では「発行期間が非常に長く発行部数も多いという点から、著作権契約を正式に結んだ出版社の被害が相当なものである」とし、有罪を認め、コ氏に懲役8か月執行猶予1年を、出版社には罰金1000万ウォンを宣告した。
2審でも2005年版「大望1巻」を販売した行為について、回復著作物に関する著作権侵害が例外的に許可された「二次的著作物の利用行為」に該当しないと判断し、有罪を認めた。
しかし、最高裁は、「2005年版大望1巻」が1975年版「大望1巻」との関係で、著作権侵害を例外的に許可する二次的著作物の利用行為に含まれると見るのが妥当である」とし、原審判決が間違っていると判断した。
最高裁は、まず、二次的著作物の利用行為に含まれない場合は、「二次的著作物の修正・変更による新たな創作性が量的・質的に多く認められ、社会通念上、新しい著作物として提供される程でなければならない」と判断した。
この判断を前提にすると、「2005年版大望1巻」は「1975年版大待望1巻」を実質的に同じ範囲で利用したが、社会的通念上、新しい著作物とみることができる程度だということは難しいと述べた。
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