カーン特別報告者の書簡(OHCHRのHPより)=(聯合ニュース)
カーン特別報告者の書簡(OHCHRのHPより)=(聯合ニュース)
【ソウル聯合ニュース】国連で言論と表現の自由を担当するアイリーン・カーン特別報告者は国連人権高等弁務官事務所(OHCHR)のホームページで公開した書簡で、韓国与党が成立を目指すメディアに対する懲罰的な損害賠償を可能にする「言論仲裁法」改正案について、表現の自由を深刻に制限する懸念があると指摘した。 報告者は韓国も加入している市民的および政治的権利に関する国際規約(ICCPR)の第19条は政府に対し意思・表現の自由を尊重・保護する義務を与えていると強調。虚偽情報を禁止するとの趣旨だけでは表現の自由に対する制限を正当化できないとして、制限はICCPRの第19条、第20条と「具体的な関連性」を確立させる必要があると主張した。 ICCPR第19条は表現の自由に対する一定の法的制限を認めるが、「他人の権利または信用の尊重」「国家安保または公共秩序、公衆衛生、道徳の保護」のために必要な場合に限っている。第20条は「差別、敵意または暴力をあおる民族的、人種的、宗教的憎悪の吹聴」を禁じている。 報告者は言論仲裁法の改正案はこれらの条項とは関連がないとし、「当局に過度な裁量を与え、(法の)任意的な施行につながりかねない」と指摘した。 また、改正案に虚偽・ねつ造報道に対し、最大5倍の損害賠償を盛り込んだことに関し、「報道、政府・政治指導者への批判、人気のない少数意見など民主主義社会に欠かせない広範囲な表現を制限しかねない」と懸念を示した。 その上で、「こうした懸念は2022年3月の(韓国)大統領選、そして選挙を控え情報への接近と思想の自由な流れが重要な時期に高まる」と述べた。 損害賠償の規模については「バランスが取れていない」とし、「過度な損害賠償は言論の自主検閲を招き、公共の利益がかかっている問題を巡る重要な討論を抑制しかねないと懸念する」と指摘した。 メディアの故意・重過失による虚偽・ねつ造報道の判断基準に関しては「言論人が有罪推定に反論するため、取材源を明かすよう強要される可能性があり、言論の自由にとって重大な脅威になる」と指摘した。 報告者は言論仲裁法の改正案と国際人権法上の政府の責務との関係に関する説明を要請し、改正案を国際人権基準に一致する方向で見直すよう勧告した。 報告者の勧告は法的拘束力はないが、国連人権理事会に報告され、国際社会で議論される。
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