ソウル行政裁判所はきのう(4日)、非営利団体“共に行なう私教育連合”などが保健福祉部(厚生労働省の厚生部分に相当)を相手取った「教育施設に対する防疫パス適用執行停止」の申請を一部受け入れた。
裁判所は「学習塾・自習室などを利用しようとするワクチン未接種者に防疫パスを適用しなくても、そのことが新型コロナの感染率と重症率などを顕著に上昇させるなど、公共福利において重大な悪影響は発生しない」とみている。
また「ワクチン接種者のブレークスルー感染(突破感染)も相当数発生している点などを踏まえると、ワクチン未接種者に対してだけ施設の利用を制限しなければならないほどワクチン未接種者グループがワクチン接種者に比べて新型コロナを拡散させるリスクが顕著に高いと言うことはできない」と判断した。
さらに「特に青少年の場合には新型コロナに感染しても、重症化したり死亡に至る確率が他の年齢層より顕著に低い」とし「ワクチン未接種者による学習塾・自習室などの利用さえも制限し、彼らの学習権と職業の自由などを直接制限する重大な不利益を加えることが正当化されるほどの、客観的で合理的な根拠が十分だと言えるかは疑わしい」と指摘した。
そのようなことから「『青少年層の感染の可能性と、家族構成員と地域社会に拡散する可能性を防止しなければならない』という名分の下、青少年に学習塾・自習室などの利用を制限する重大な不利益を加える方法だ」とし「新型コロナワクチン接種を事実上強制するのは、青少年の身体に関する自己決定権を直接侵害する措置だ」と付け加えた。
このような裁判所の決定にしたがって、保健福祉部が下した特別防疫対策後続措置のうち「学習塾と自習室・スタディカフェを防疫パスの義務適用施設に含めた部分」は、行政訴訟本案1審判決が宣告される時までその効力が一時停止されることになる。
このことに対し韓国政府は「裁判所の決定に対して遺憾に思う」とし「すぐさま控訴する予定だ」と伝えた。
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