テジョン(大田)高裁刑事1部は2日、傷害致死などの容疑で拘束起訴されたA被告(23)の控訴審で、原審と同じ懲役12年を言い渡した。
また、被害者を暴行して脳損傷を起こしたB被告(20)に対して懲役7年、A被告の指示を受けて暴行したC被告(20)に懲役6年、罰金30万ウォン(約3万円)をそれぞれ言い渡した。
一緒に暴行に加担した10代2人には懲役1年6か月、執行猶予3年が言い渡された。
彼らは昨年7月5日午前10時ごろ、チュンチョンナムド(忠清南道)チョンアン(天安)のあるオフィステルで17歳の同僚を4時間、集団暴行して死亡させた容疑で裁判にかけられた。
オフィステルをアジトにして一緒に活動していた彼らは、被害者がA被告の恋人にわいせつ行為をしたという理由で犯行に及んだという。
一審は「被告人らは数時間の暴行で被害者の状態が非常に深刻だということを認知しながらも、誰も救護措置をしなかった」とし「犯行の方法、暴行時間などは20代前半や10代青少年がしたと想像し難いほど残酷だ」と指摘した。
検事と被告人らはいずれも量刑不当を理由に控訴した。
二審は「主犯A被告とB被告に対しては原審判断が正当だと見られ、被告人の控訴を棄却する」とし「C被告は少年保護事件で30回余り送致処分を受けており、特殊窃盗罪で執行猶予期間中に犯行に及んでも否認してきた点などを考慮して、原審(懲役5年、罰金30万ウォン)より重い刑を宣告する」と判示した。
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