資産流動化制度の活用を促進するため、韓国政府は来年から資産保有者の認定基準を緩和する。金融委員会は27日、資産流動化業務監督規定などの下位規定の改正案を決定した。これにより、外部監査を受けた法人で要件を満たせば、資産流動化制度を利用できるようになる。これまで登録流動化制度を活用するには、信用度(格付けBB等級以上)など資産保有者の要件を満たさなければならなかった。また、相互金融の中央会・組合で一部しか資産保有者として認めていなかったが、すべての中央会・組合を認めることにした。
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