韓国裁判所「子どもに返済させる行為も贈与」
韓国裁判所「子どもに返済させる行為も贈与」
韓国の裁判所が、「知人にお金を貸した後、自分の子どもに返済させる行為は贈与と見なさなければならない」という判決をくだした。
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