憲法裁判所(資料写真)=(聯合ニュース)
憲法裁判所(資料写真)=(聯合ニュース)
【ソウル聯合ニュース】韓国の憲法裁判所は28日、妊娠32週より前に医療関係者が妊婦やその家族に胎児の性別を告知することを禁じる医療法第20条2項を違憲と判断を示した。同条項が胎児の性別情報に対する親のアクセス権と幸福追求権、医療従事者の職業遂行の自由などを侵害するとして、違憲判断を求めた訴訟で、憲法裁の裁判官は6対3で違憲と結論付けた。
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