【ソウル聯合ニュース】韓国の尹錫悦(ユン・ソクヨル)大統領に対する2度目の拘束令状執行を巡り、大統領警護処は14日、「大統領公邸を含む特定警備地区は警護区域であり、国家保安施設、国家重要施設、軍事施設保護区域に立ち入るためには必ず責任者の事前承認が必要だ」とし、「違法な(令状の)執行に対しては関連法に基づき、従来の警護業務マニュアルどおり対応する」と表明した。また「事前承認なしに強制的に立ち入るのは違法」と強調した。
Copyright 2025YONHAPNEWS. All rights reserved. 40