食品医薬品安全庁は食品衛生法施行規則の「食品接客業営業者順守事項」に、調理・提供された飲食物を販売の目的で調理に再使用したりほかの客に再び提供することを禁じる条項を明示するよう、保険福祉家族部に要請した。現在は残飯の使い回しが初めて摘発された場合の処罰は是正命令にとどまっている。
また、飲食物の使い回しが疑われる施設に対しては食中毒菌検査など回収検査を実施し、使い回しが確認された場合は食品振興基金など各種の施設・資金支援を制限する方針だ。
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