改正案によると、出生により重国籍を取得した人は、満22歳以前に外国籍を国内で行使しないという誓約をすれば、生涯にわたり両方の国籍を維持できる。22歳以降は外国籍を放棄した場合に韓国籍を維持できるが、男性の場合は兵役義務を履行すれば22歳を過ぎても外国籍を行使しない誓約を書くことで重国籍を持てる。現行法では、重国籍者が満22歳までにいずれか1つの国籍を選択しなければ、自動的に韓国籍を喪失する。
また改正案は、韓国人との婚姻で移民してきた外国人、外国の優秀な人材、韓国に帰国した65歳以上の外国籍同胞、海外に養子に出された後に韓国籍を回復した人、韓国内で生まれ20年以上居住している華僑なども、国内で外国籍を行使しないことを誓約すれば外国籍を放棄しなくても韓国籍を得られるようにした。現行法では、外国人が韓国籍を取得した場合は6か月以内に外国籍を放棄しなければならない。期限内に放棄しなければ、韓国籍を失う。
重国籍者が国内で外国人として生活する上での違和感をなくすため、今後は国内に生活基盤を置く重国籍者は、韓国籍を放棄できなくする内容も盛り込まれた。外国で暮らす重国籍者だけが、在外公館で韓国国籍を放棄できる。
重国籍者が選択期限内に国籍を選択しなかった場合に韓国籍を自動で喪失させていた規制も変更し、国籍選択命令の手順を経ることにする。韓国籍所有者が外国籍を行使しないという誓約に反した行動を取った場合は、韓国籍を喪失することにする。このほか、国益に寄与する海外人材の場合は、「国内5年居住」という帰化条件を満たしていなくても、すぐに帰化できるようにする。
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