裁判部は、被告が同種前科で2度罰金刑を受けているにもかかわらず今回の犯行に及んだ点や犯行回数、期間、規模などから習癖が認められると指摘。大衆の愛情から得た収入をカジノで使い果たし国民に失望を与え、公人として責任を果たさず入国を回避するなどの姿を見せており、青少年に悪影響を及ぼすことなどを考慮すると、厳罰は避けられないと述べた。ただ、被告が罪を反省していること、手術した脚の治療が終わっていないことを考慮し、刑を定めたとした。
シン被告は昨年8月28日から9日間、フィリピン・セブのカジノでバカラ賭博に持参した金250万ウォンと同行者らから借りた800万ウォンを使ったとして、在宅起訴された。
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