今回の施行令改正で初めてストーカー行為が処罰対象となった。相手が明らかに嫌がっているにもかかわらず、つきまっとったり、交際を要求したり、待ち伏せする行為などが含まれる。
出版物の不当掲載と虚偽広告、業務妨害、ダフ屋行為については、最高の16万ウォンの反則金が科せられる。
住居侵入や虚偽申告、場所代の要求、いたずら電話など20行為の反則金はストーカー行為と同じ8万ウォン。行き過ぎた露出や特定団体への加入強要、諮問採取拒否などには5万ウォンが科せられる。
このほか政府は閣議で、自然災害などが起こった際に一般道路の通行を制限することができる道路法の改正案や青少年が出入りするゲームセンターに対する規制を延長する法律施行令の改正案も議決した。
この日は法案1件、大統領令案13件、一般案件1件を審議・議決した。
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