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同事件を捜査していたソウル中央地検の刑事1部は、控訴人の主張を立証する証拠が十分ではなく、Rainに対して「容疑なし」と処分したと23日、明らかにした。
アパレル事業家のイ某氏は2010年4月、自身が投資していたアパレル会社J社の最大株主だったRainが、当時スタートしてもいなかった事業の3年分の専属モデル料名目で22億5500万ウォン(約2億円)を受け取るなど、会社に大きな損害を被ったとして検察に控訴状を提出した。
当時、事件を受け持っていた中央地検調査部は、モデル料の算定が主観的であるとして、Rainが巨額の専属モデル料を受けたという理由だけでRainやJ社の経営陣に背任責任を問うことはできない、と判断していた。
また、J社の資金追跡でもイ氏が主張した最高収入が明らかにされなかった点などを土台に、2010年12月Rainに対して、容疑なしとした。
しかし、中央地検の上級機関であるソウル高等検察庁はこの事件を追加で捜査する必要があるとして、2011年9月再捜査を命令した。
ソウル高等検察庁は、Rainが契約通りにモデル活動を行っていたのか、J社の資本金の50%に達するモデル料を受けることは”取り過ぎ”ではなかったのかなどについて、補強捜査を指示した。
中央地検刑事1部は、これら指摘された部分について約2年にわたり再捜査を行ってきたが、Rainに対する疑惑が立証されなかったため、Rainを不起訴として同事件は決着を迎えた。
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