弁護人によると、フィソンは昨年、腰椎椎間板ヘルニアや円形脱毛症などの治療を受けるために国軍首都統合病院に入院した際、携帯電話を使用したため同日から3日間の営倉処分が科された。
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営倉処分は、裁判を行わずに兵士の身柄を15日以内で拘束する懲戒処分で、中隊長級以上の指揮官の指示または外部機関の依頼により懲戒手続きに入る。刑事処罰とは異なり前科として残らない。営倉処分を受けた兵士は拘禁期間の分だけ軍服務期間が延長される。このため、フィソンの除隊日は8月6日から同9日に延期となる。
弁護人は今回の処分内容について、フィソンが当時、全身麻酔に使われるプロポフォールの投薬疑惑を受けていたため無実を証明する関係者らと通話した点や軍部隊でなく病院で携帯電話を使用した点、軍での生活態度が誠実な点などが考慮されたと説明した。
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