韓国における事前拘束令状とは、容疑者の身柄を確保できていない状態で、同件の関係捜査機関が裁判所に対して請求する令状をいう。
趙前副社長は、航空保安法違反、強要、威力による業務妨害などの容疑により、ソウル西部地検が24日午前にも事前拘束令状を請求する予定であると明かした。
また、客室乗務本部常務(57)に対しても、客室乗務員に対して事件関連のメールを削除するよう指示し、うその陳述を強要した容疑(証拠隠滅および強要)で、事前拘束令状を請求する方針だ。
しかし、趙前副社長が客室乗務本部常務から証拠隠滅の状況報告を受けた疑い(証拠隠滅教唆)については証拠が不十分だとして、容疑内容から除外されている。
検察関係者は「具体的に話すのは難しい」としながらも、「証拠隠滅教唆については、まだ証拠が十分ではないと判断した」と説明している。
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