戦時に徴用された韓国国民の日本に対する請求権の駆使を制限した日韓請求権協定。その違憲性に対する判決が出た。結果は、「請求権協定は違憲判断の対象でない」とのこと。
戦時に徴用された韓国国民の日本に対する請求権の駆使を制限した日韓請求権協定。その違憲性に対する判決が出た。結果は、「請求権協定は違憲判断の対象でない」とのこと。
日本統治期に徴用された韓国国民が日本に対して請求権を駆使することを制限した日韓請求権協定。その違憲性に対する判決が出た。結果は、「請求権協定は違憲判断の対象でない」とのこと。

 韓国の憲法裁判所は23日午後、日韓請求権協定に対する違憲判断を行った。

 同協定の第2条第1項に対する違憲訴訟に対するもの。この条項では日本と韓国の間、財産、権利などの請求権問題が完全・最終的に解決されたとされている。

 50年前の1965年、同協定が締結された当時の朴正煕(パク・チョンヒ、今の朴大統領の父親)政権は、この条項のため、被害補償などとして日本から3億ドルを受け取っていた。

 戦時、朝鮮人の強制徴用で父親を亡くした遺族などは、この条項が国民の財産権を保証している憲法に違反するとし、2009年に違憲訴訟を起こしていた。6年間も係留されたこの訴訟は、最長の未済事件になり、今日その判決が下された。

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