外交部当局者はこの日、「却下の決定は憲法裁判所の手続き法的法理に基づいたものだと聞いている」として述べた。
憲法裁判所は、1965年に締結された日韓請求権協定第2条第1項などに関する違憲訴訟で、裁判の対象ではないという理由で却下の決定を下した。
この条項は、日本と韓国が国家や国民の財産、権利、利益、請求権問題が完全にそして最終的に解決されたという内容が含まれており、憲法裁判所において違憲決定が出た場合、日韓関係に影響が大きくなると予測されていた。
しかし憲法裁判所が却下の決定を下したことにより、日韓請求権協定がすぐに日韓外交当局間の話題になる可能性は低くなった。
一方、外交部のユン・ビョンセ長官は、憲法裁判所の決定が出る前の23日午前、韓国放送記者クラブ招請討論会で「憲法裁判所の判決は、憲法裁判所が独立的におこなうものだ」とし、「賢明な判断がなされることを期待している」と明らかにしていた。
これに関して一部では、ユン長官が違憲決定が出た場合、日韓関係に根幹が揺らぐ可能性があるという憂慮を遠回しに表したのではないかと分析されている。
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