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強制動員被害者への支援金算定方式は合憲=韓国憲法裁
【ソウル聯合ニュース】韓国の憲法裁判所は23日、日本植民地時代に国外に強制動員され給料や手当などの支給を受けることができなかった韓国人被害者に対する支援金について定めた「太平洋戦争前後の国外強制動員犠牲者ら支援に関する法律」の規定が合憲だとの判断を示した。 憲法裁判所は同法第5条第1項に関する違憲審判で合憲の判断を下した。裁判官9人中6人が合憲、3人が違憲との意見を示した。 同法は2008年に施行された。1938年4月1日から1945年8月15日に日本により軍人、軍務員または労務者などとして国外に強制動員され、労務提供などの対価として日本国および日本企業などから支給されるべき給料、諸手当、弔慰金または扶助料などの「未収金」の支給を受けることができなかった被害者を「未収金被害者」と規定している。 また、同法第5条第1項は、未収金被害者またはその遺族に対する「未収金支援金」について、被害者が日本国または日本企業などから支給を受けることができた未収金を当時の日本通貨1円当たり2000ウォン(現在のレートで約200円)に換算し支給すると定めている。 憲法裁は「消費者物価上昇率と為替レートを考慮した算定方式はそれなりの合理的基準で貨幣価値を反映しているとみられる」とした。 同条項の換算方式は、対日民間請求権補償が始まった年の1975年を基準に、1945年からの日本の消費者物価上昇率149.8倍に当時のウォンの対円レート(1円=1.63ウォン)を掛け、さらに1975年~2005年の韓国の消費者物価上昇率7.8倍を掛けたもの。 憲法裁は「未収金支援金が補償金でなく人道レベルの恩恵的なものであることを勘案すると、支援金が不十分だという理由で直ちに憲法違反になるとはいえない」と判断した。 同審判は2010年6月、ソウル行政裁判所が強制動員被害者の遺族の申し立てを受け入れ、憲法裁判所に申請した。 この被害者は男性で1944年に軍人として中国に強制動員された後、帰国。1987年に死亡した。首相所属の機関「太平洋戦争前後国外強制動員犠牲者支援委員会」は2009年6月、男性が日本から支給を受けることができた給料などを270円とし、同法に基づきウォンに換算後、54万ウォンを支給することを決定した。これを不服とした遺族が同委員会の決定を取り消すよう求める訴訟をソウル行政裁判所に提起するとともに、憲法判断を求める訴えを起こした。 hjc@yna.co.kr