ユチョン の最新ニュースまとめ
■社会服務要員の休暇状況
6月20日の朝。ユチョンは江南区役所に出勤した。
その際、無言のまま役所に入って行ったということで、彼に対する批判が強まっている。これだけの騒動を起こしているので、相応の謝罪の言葉があってもしかるべきだ、という声が大勢を占めているのだ。
本来なら、人前に出たくないユチョンが病気を理由に勤務を休んでも仕方がない。しかし、彼にはそれが出来ない事情があった。それは、規定で決められた休暇をほとんど使い切っているからだ。
この問題を考える前に、ユチョンのような社会服務要員(2013年までは公益勤務要員と呼ばれた)の場合、正当な休暇がどれくらい認められているかを見てみよう。
対象となる休暇は、年次休暇と病気休暇である。
社会服務要員として役所に勤務したとき、認められる年次休暇は初年度が15日で、2年目は16日である。社会服務要員は2年間の服務が多いのだが、その期間に合計で31日の年次休暇を取れるようになっている。
かつて、年次休暇は一定の勤務期間を過ぎないと取れなかったのだが、今では勤務と同時に取れるようになった。
■休暇の様々な使い方
年次休暇の計算の仕方は、最小単位が1日ではなく1時間になっている。そして、8時間で1日分と計算される。時間単位で使うことができるので、遅い出勤や早退などでひんぱんに使うことも可能だ。
たとえば、こういうことだ。年次休暇を2時間だけ取って出勤時間を遅らせるとする。それを4回行なって1日分の年次休暇になるというわけだ。
次に、病気休暇を説明しよう。
社会服務要員として2年間勤務すると、その間に認められる病気休暇は30日間である。また、交通事故などで長期入院が必要な場合は、30日と決められている病気休暇を増やすこともできる。
ただし、超過した分は服務期間も延長されることになっている。
なお、病気休暇は4時間単位で使うことができる。計算方法としては、4時間を2回使うと1日分になる。
たとえば、4時間遅く出勤することを2回繰り返して、病気休暇の1日分にするということも可能だ。
ただし、病気休暇の場合は提出書類や証明書が必要だ。
たとえば、診断書や処方箋といったものだ。つまり、相応の根拠がないと、病気休暇は取れないということになる。
■服務期間の約四分の一が休暇
社会服務要員の正当な休暇には、他に公暇、特別休暇、請願休暇がある。
公暇は、公務に関連して国会・裁判所・検察などの国家機関に呼ばれたときや、選挙の投票(韓国は投票日が平日になるのが普通)や天災などのときにもらえる。
特別休暇は、勤務成績が優秀な者、特別な勤務(夜勤など)をした者に与えられるが、年間5日以内と決められている。
請願休暇は、冠婚葬祭のときに使う休暇で、年次休暇や病気休暇とは別に計算される。しかし、使えば使った分だけ服務期間が延長される。
なお、ユチョンが江南区役所で勤務を始めたのは昨年の9月のことだが、今年3月31日までの休暇の取得状況は、年次休暇14.5日、病気休暇13.5日、早退2日、となっている。
週末と公休日を除いた服務期間は124日だったのだが、ユチョンはそのうちの30日間休んでいることになる。
その休みの割合は服務期間の約四分の一に該当している。
同じ時期に江南区役所には66人の社会服務要員がいたのだが、その中で休暇取得日はユチョンが一番多かったという。
■勤務を続けざるをえない事情
ユチョンの休暇取得日が多いといっても、規約違反ではない。ユチョンは決められた休暇日数の範囲内で休みを取っている。
ただし、今年の4月以降、ユチョンは休暇を取れない状況になっている。許可されている休暇を最初の半年間でほぼ使い切ってしまったからだ。
つまり、今回の騒動が起こって以来、現実的に休みたくても休めない状況になっているのだ。
なお、兵役法によれば、社会服務要員が職場を離脱した場合には、その離脱期間の5倍に該当する日数が服務延長されることになっている。
これは厳しい罰則と言わざるをえない。
つまり、容易に離脱できない状況なのである。
ユチョンが再び規定の範囲内で堂々と休暇が取れるのは、今年の10月以降ということになる。早々と休暇を使い切ってしまったので、それは仕方がないことなのだ。
騒動がますます大きくなる中で、ユチョンとしても役所の中で通常の勤務がなかなかできない状況になっている。
ユチョンも今になって、早めに休暇を使い切ってしまったことを後悔しているかもしれない。
文=康 熙奉(カン ヒボン)
(ロコレ提供)
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