ソウル中央地裁が19日に明らかにしたところによると、チョン・ジヒョンらは訴状で「被告は昨年12月に日本でウェブサイト<韓流エンターテインメント>をオープンし原告らの肖像入り写真を有料インターネット・モバイルサービスを通じ販売、閲覧させているが、原告側がこれを許諾した事実はない」と主張している。原告側は、パブリシティ権の侵害が許されてしまうと、芸能人の肖像などを使用した後で、広告モデルよりもはるかに安い損害賠償金だけ払えばいいという考え方が横行することになるとし、パブリシティ権は保護対象だと強調している。
チョン・ジヒョン の最新ニュースまとめ
パブリシティ権は「有名人の姓名や肖像など私生活に属する事項を商業的に利用する権利」として財産権の特性を帯びる。現行法上で明文化された規定はないが、裁判所の判例を通じ認められている。
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