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ソウル中央地裁が14日に明らかにしたところによると、鄭元会長は1996年に韓宝に対する銀行からの借り入れについて、「新韓銀行に返済すべき債務はない」として、同行を相手取り債務不存在確認請求訴訟を昨年3月に起こした。当初鄭元会長は、債務の規模はわからないとし、「訴訟額を算出できない場合には訴訟額を2000万100ウォン」とする大法院(最高裁に相当)の規則に従い、訴訟額を2000万100ウォンとし、印紙代も関連規則により算出された9万5001ウォンを支払った。
しかし、裁判が進む中で、鄭氏の債務が481億ウォン以上であることが確認されたことから、裁判所は訴訟額が高くなるほど印紙代も増額する規則により、印紙代の不足分1億6888万ウォンを支払うよう鄭元会長に命令した。これに対し鄭元会長は「印紙代を払う金がない」として応じず、裁判所に訴訟救助を求めたが、1審で棄却され、ソウル高等裁判所での抗告審でも「理由がない」として棄却された。訴訟救助制度は経済力が不足した人が裁判を受けられるよう弁護士を指定し支援する制度で、資金能力が不足するときに申請できるが、敗訴することが明らかな場合は支援を受けられない。
高裁関係者は「申請人が高齢であり職業もなく、租税債務2400億ウォンを抱えていることから、資金能力がないことは認められるが、敗訴することが確実ではないという要件については証明が不十分だ」としている。
このため訴訟救助申請は却下され、鄭元会長が起こした訴訟も10日に却下されてしまった。
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