“3億ウォン台賭博借金”「S.E.S.」シュー、貸与金返還訴訟敗訴判決に不服し控訴(提供:news1)
“3億ウォン台賭博借金”「S.E.S.」シュー、貸与金返還訴訟敗訴判決に不服し控訴(提供:news1)
ガールズグループ「S.E.S.」シュー(本名:ユ・スヨン)が3億ウォン(約3000万円)台の貸与金返還訴訟一審で、敗訴判決を言い渡されたことに不服し控訴したことがわかった。

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 10日、裁判所によるとシュー側は前日(9日)ソウル中央地裁に控訴状を提出した。

 先月27日、裁判所はパク某氏がシューを相手に提起した貸与金返還請求訴訟で、3億4600万ウォンと遅延損害金を支払うように命じ、原告一部勝訴判決を下した。

 昨年5月、パク氏はシューを相手取り、自分が貸した約3億4000万ウォンの返済を求める民事訴訟を提起した。パク氏は2017年、米国・ラスベガスのあるカジノでシューに会って親交を深めた。その後シューが賭博の借金を返済しなかったため、訴訟を提起したことがわかった。

 裁判過程でシューは「パク氏の小切手で交換したカジノのチップのうち一部はパク氏も使用したもので、小切手の額面金額すべて借りた金額とはみなせない」とし、「数億ウォンに達する巨額の賭博資金を常習的に貸したこと、賭博を積極的に勧め、賭博資金を借りる方法を教えるなど賭博をほう助したことなどを考慮すれば、貸与金は不法原因給付に当たるため、返還する義務がない」と主張した。

 しかし裁判所はカジノチップの一部をパク氏が使用したという主張については認める証拠がないと判断し、不法原因給付という主張も受け入れなかった。

 裁判所は「該当カジノは観光振興法に基づき、外国人・海外移住者の出入りが認められており、シューは日本生まれの日本特別永住権者なので一般的な賭博行為と違い、刑事処罰の対象にならない」とし、「パク氏がシューに賭博資金を貸与し、シューの賭博行為を助長した側面があるとしても、この貸与行為を善良な風俗その他の社会秩序に違反すると見るのは難しい」と判決した。

 続いて「シューは賭博債務のため、精神的にも経済的にも窮迫した状態に陥っており、パク氏はこれを知っていながら資金を貸していたため、無効だと主張しているが、これを認める証拠もない」と付け加えた。



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