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代理人弁護士は報道資料で、一審と控訴審のどちらもチェ被告がクさんを違法に撮影したことを無罪と判断したのは加害者中心の思考だとして遺憾の意を表した。
一審と二審は、当時2人は恋人関係にあり、クさんが写真撮影を止めなかったり、削除を求めなかったりしたことなどを根拠に、被害者の意思に反して撮影したとみるのは難しいと判断した。
これに対し、弁護士は「一審の裁判で被害者は、撮影に同意しておらず、その後に機会をみて削除しようとしたが、チェ被告の携帯電話に保存されていたためにタイミングがなかったと一貫して証言した」として、被害者は写真を撮られたことを知ってその場で腹を立てれば2人の関係が悪化すると心配し、後から削除しようとしていたと説明した。
また、一審はこうしたことを考慮せずに黙示的な同意があったと断定し、控訴審は明確な理由を示さずに一審の判断を維持したと批判。被告が写真をメディアにばらまくと脅迫したことで、被害者は大きなショックと精神的苦痛を受けたと訴えた。
その上で、控訴審が懲役1年という寛大な刑を言い渡したことは到底納得できないと主張した。
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