27日、業界によるとITCは去る25日(現地時間)、内部投票を経て関税法337条違反と関連し「特定デジタル映像装置とその構成要素を含んだ製品」に対する調査を実施することで議決した。
今回の調査は去る9月25日、米国「Pictos Technologies」がサムスン電子によって自社の技術特許4件(特許登録番号6838651、7064768、7078791、7800145)を侵害されたとITCに提訴したことから始まった。
Pictos Technologiesは、サムスン電子韓国本社をはじめ米国ニュージャージーにあるサンスン電子米州法人とカリフォルニア・サンノゼに位置するサムスン半導体米州法人など3か所を提訴した。
これにより、米国関税法337条は現地での商品輸入および販売と関連し特許権、商標権などの侵害による不公正行為を取り締まる規定。ITCは関税法337条違反と関連した提訴を受理した後、1か月ほど検討し、調査開始を決定する。
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