法曹界によると3日、三菱重工業側は、テジョン(大田)地裁が公示送達した韓国国内資産の差し押さえ命令決定文の効力が発生した日の昨年12月30日と31日に即時抗告状を提出した。
即時抗告は、裁判の性質上、迅速に確定が要求される決定について、個別に認められる不服申立て方法である。
三菱重工業の韓国国内資産に対する差し押さえ決定の公示送達計4件の効力は、これより1日ずつ前に発効されることになった。
大田地裁は、ヤン・グムドク・ハルモニなど勤労挺身隊の被害者が申立てた三菱重工業側の商標権および特許権の売却命令と関連した尋問書公示送達の要求を受け入れ、昨年10月にこれを公示送達するなど手続きを踏んできた。
三菱重工業側は、このような手続きについて、「日韓両国およびその国民の間の請求権に関する問題は、日韓請求権協定によって『完全かつ最終的に解決』され、いかなる主張もできないものと理解している」という立場を表明したことが伝えられた。
なお、最高裁は2018年11月に「三菱重工業は日本植民地時代の勤労挺身隊の被害者に1人当たり1億〜1億5000万ウォン(約950万〜1400万円)の慰謝料を支給せよ」という判決を下した。
以後、大田地裁は昨年3月、被害者側の申立てにより、三菱重工業の韓国国内の商標権2件と特許権6件を差し押さえしていた。債権額は、死亡した原告1人を除いた4人分の計8億400万ウォン(約7600万円)。
Copyrights(C)wowkorea.jp 99