ソウル中央地裁民事合意34部(部長判事キム・ジョンゴン)は8日、故ぺ・チュンヒさんなど12人が日本政府を相手に起こした損害賠償請求訴訟で、原告勝訴の判決を言い渡した。
裁判所は「国家免除は適用されず、証拠と各種資料、弁論の趣旨を総合すると、被告の不法行為も認められる」とし「原告らは想像しがたい深刻な精神的、肉体的苦痛に苦しんだものとみられる」と明らかにした。続いて「慰謝料は原告が請求した各1億ウォン以上と見るのが妥当である」とし「原告らの請求をすべて認める」と説明した。
ペさんなどは2013年8月、日本政府を相手に1人当たり1億ウォンの賠償を求める民事調停を申請した。しかし、日本政府は調整手続に応じず、事件は2015年12月に正式裁判に移った。正式裁判にかけられてから5年後に1審の結論が出たことになる。
これまで元慰安婦らが、韓国の裁判所に損害賠償請求訴訟を数件出したが、1審の結論が出たのは今回が初めてである。今回の判決は、他の元慰安婦が出した訴訟にも影響を与えると思われる。
日本政府は判決直後、ナム・グァンピョ駐日韓国大使を招致し、不快感を示した。日本政府は、韓国の裁判所が国際法上の「主権免除」の原則を否定したとして強く抗議したと伝えられた。
日本の加藤勝信官房長官も同日の記者会見で、「国際法上の主権免除の原則に基づいて、日本政府が韓国裁判所の判決に従うことはできず、訴訟は棄却されるべきだ」とし「非常に遺憾だ」と明らかにした。
主権免除は、国内の裁判所が外国国家に対する訴訟に関して、裁判権を持たないという国際慣習法である。日本政府はこの原則に基づき、訴訟過程に一切対応していなかった。
しかし、裁判所は「たとえこの事件行為が国家の主権的行為だとしても、国家免除を適用することはできず、例外的に大韓民国の裁判所に被告に対する裁判権があるものとみる」と判断した。
今回の判決で、こじれた日韓関係に悪材料が加わったという評価だ。特に、今回の賠償判決の場合、日本企業を被告とする徴用工訴訟問題とは異なり、日本政府が被告であるだけに、政府間の協議で解決することは容易ではないと思われる。
日本は韓国内の徴用被害者問題について、1965年の日韓請求権協定締結当時、韓国側に提供された合計5億ドル相当の有償・無償経済協力を通じて、すべて解決されたと主張する。また、2015年12月、日韓慰安婦の合意を通じて、両国間の慰安婦問題が最終的に解決されたことを確認したという立場である。
韓国政府は、2015年に慰安婦の合意が元慰安婦中心のアプローチが欠けていたため、日本軍元慰安婦問題の真の解決にはならないと見ている。さらに、慰安婦問題の真の解決のためには、日本政府が自ら表明した責任痛感と謝罪・反省の精神に応える歩みを自発的に示すことが重要だという立場である。
特に判決が出たこの日、日韓両国が大使交代を発表した。外交部は駐日本大使にカン・チャンイル元議員を任命し、日本政府も相星孝一駐イスラエル大使を新しい在韓大使に任命した。新任大使らは、赴任するや否や、日韓関係の改善突破口の構築という課題を抱えることになった。
カン大使はこの日、韓国メディア「ニュース1」との通話で、「韓国政府は、日韓関係正常化の意志が強い」とし「日韓関係が最悪の状況で肩が重いが、日韓関係を正常化するための方案を模索していく」と述べた。
続いて、慰安婦賠償判決について「司法判決を謙虚に受け入れるべきだと思う」としながらも「政治的レベルで関係を解決できる部分があるか模索していく」と付け加えた。
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