キム・テヒョン の最新ニュースまとめ
13日、国会議案情報システムによると、ナム・インスン(南仁順)共に民主党(与党)議員が最近、‘ストーキング犯罪処罰などに関する法律一部改正案’を代表発議した。
南議員は「他の犯罪の前触れであるストーキング犯罪に介入し、加害者を処罰できる土台ができたことは進展なのだが、3人の母娘を殺害した『キム・テヒョン事件』のようにストーキング犯罪などの処理手続きでは緊急措置と暫定措置だけが規定されており、実質的な被害者保護が不十分だ」と指摘した。
続いて「制定法の最も大きな問題の1つに挙げられている『反意思不罰罪』条項は、加害者が被害者に告訴取り下げを促すなど、被害者を脅迫する口実になり得るという点が懸念される」とし「裁判所に直接申請できる被害者保護命令や身辺安全措置に関する規定がなく、雇用状況における被害者に対する不利益処分禁止など、実効性のある保護措置を設けることが必要だ」と強調した。
これにより改正案は、△被害者が具体的に明らかにした意思に反して公訴を提起することができない条項を削除し、△被害者を雇用している者はストーキング犯罪に関連し、被害者を解雇するなどの不利益処分をすることはできず、△これに違反した場合は1年以下の懲役または1000万ウォン(約96万円)以下の罰金に処すようにし、△判事は被害者の請求による決定でストーキング行為者に接近禁止の被害者保護命令を下すことができ、△裁判所は検事に被害者に対する身辺安全措置を取るよう要請することができ、△被害者保護命令または臨時保護命令を受けて履行しない者は、2年以下の懲役または2000万ウォン(約193万円)以下の罰金に処すようにする内容などを盛り込んでいる。
南議員は「警察庁の『デート暴力類型別検挙現況』資料を見ると、2020年度は殺人31件、性暴力51件、逮捕・監禁・脅迫898件など、強力犯罪と結びついていることが分かる」とし「キム・テヒョンによるストーキング殺人事件から分かるように、ストーキングが性暴力、殺人などの身体および生命を脅かす強力犯罪につながるという点を考慮し、被害者保護のための制度改善を急がなければならない」と主張した。
なお、議員発議案と政府案併合審査を通じて4月に制定されたストーキング犯罪処罰法は10月21日に施行されることとなっている。
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