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これは慰安婦被害者らが韓国で日本政府を相手に起こした2件目の訴訟で、ソウル中央地裁は今年4月、国家は外国の裁判権に服さないとする国際法上の「主権免除」を理由に慰安婦被害者の李容洙(イ・ヨンス)さんら原告の訴えを却下した。これを不服として、一審の原告20人のうち15人が控訴した。
ソウル高裁の関係者は、当事者が外国にいる事件は書類のやりとりに少なくとも3~4か月はかかるため、弁論期日と判決期日を前もって指定しておくのが一般的だと説明している。
ただ、裁判が計画通り進むかどうかは不透明だ。被告の日本政府は訴訟に対応しない姿勢を貫いており、一審と同様に裁判所での掲示によって関連書類が相手側に届いたとみなす公示送達の手続きを取る可能性が高く、そうなれば判決期日の変更もあり得る。
別の慰安婦被害者らが原告となった1件目の訴訟では、今年1月にソウル中央地裁の別の判事が主権免除の適用外として日本政府に賠償を命じる一審判決を出した。日本は対応せず、この判決は確定している。
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