ソウル中央地方裁判所は25日、この裁判に対してネットワーク使用料の支払い義務がないという主張については「棄却」、交渉義務がないという主張については「却下」という判決を下した。
裁判所はこの日、「契約自由の原則上、契約の有無は当事者契約によるべきで、裁判所が直接関与する問題ではないと判断した」と明らかにした。
これにより、裁判所は「交渉義務の不存在確認を却下し、残りの請求も棄却する」とし、「請求費用は原告が負担する」と判決した。
裁判所は判決文で「原告が被告に『連結に関する使用料』を支払う債務が認められる以上、その範囲が確定していないとしても原告の債務不存在確認請求は、すべて理由がないとみるべきだ」と指摘した。
この裁判は、日本と香港にあるネットフリックスサーバーから、コンテンツを韓国に取り込むのに使用されたSKブロードバンドの国際回線など、ネットワークの使用料を払うべきか、という問題だった。
SK側の関係者は「1審で勝ったので、2審も無難ではないか」とし、「ネットフリックスを相手に、不当利益請求訴訟を検討する」と述べた。
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