裁判所「仁村 金性洙の叙勲剥奪は正当」... 2審でも子孫が敗訴=韓国(画像提供:wowkorea)
裁判所「仁村 金性洙の叙勲剥奪は正当」... 2審でも子孫が敗訴=韓国(画像提供:wowkorea)
日本統治時代に親日反民族行為が認められた、仁村 キム・ソンス(金性洙1891~1955)の子孫が、叙勲剥奪に不服し提訴した行政訴訟の控訴審でも敗訴した。

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 ソウル最高裁行政4-1部(裁判長:グォン・ギフン)は14日、金性洙の曾孫である東亜日報のキム・ジェホ社長と財団法人仁村記念会が、「叙勲の取り消し処分を撤回せよ」と大統領を相手に起こした控訴審で、1審と同様に原告敗訴の判決を言い渡した。

 仁村は1962年、東亜日報と高麗大の前身である宝城専門学校を設立した功労で建国功労勲章を受けた。その後、2009年に「親日反民族行為真相究明委員会」が、 仁村が全国紙に徴兵を称賛する宣伝文を寄稿するなど、親日反民族行為があったと判断した。

 金社長ら子孫は、行政自治部に親日反民族行為の決定を取り消すよう訴訟を起こした。しかし、2017年に最高裁で一部を除いた残りの行為が反民族行為と認められ、叙勲が取り消された。

 これに対し金社長らは、2018年に「叙勲取り消しの決定が不当だ」として訴訟を起こしたが、1・2審裁判部は、最高裁判決を反映して親日行為があったと判断した。

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