李容九、元法務部次官(画像提供:wowkorea)
李容九、元法務部次官(画像提供:wowkorea)
韓国では、イ・ヨング(李容九)元法務部次官に続き、チャン・ジョング(張正九)元ボクシング世界チャンピオンまで、タクシー運転手への暴行事件が絶えない。ほとんどが酒に酔って起こった事件だ。酔客に対する甘い処罰が問題の原因と指摘され、処罰強化の声が高まっている。

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28日、警察庁の発表によると運転手への暴行事件は、▷2018年2425件、▷2019年2587件、▷2020年2894件と増加の一途をたどっていることがわかった。昨年は、1日当たり8件程度の運転者への暴行事件が発生していることになる。

しかし、加害者に対して拘束にまで至るケースは1%前後に止まっている。相当数が酔っ払って起こった事件で、警察でも示談を提案することが多いためだ。酔客に対して寛大な社会の雰囲気がそのような傾向を加重させるという指摘も出ている。

キョンギド(京畿道)に住むタクシー運転手のA氏(71)は運行中、自身に暴行した酔客と警察署まで行ったものの、結局は示談になった。A氏は「警察署まで行くと、次はそんなことをしないでほしいという思いで『理由はともかく、(酔客を)処罰してください』と訴えた。ところが(酔客の)夫人まで来て『どうか、示談にしてほしい』と頼むので、ダメとは言えなかった」と述べた。

運転手暴行罪は運行中に起きた場合、特定犯罪加重処罰法(特加法)が適用される。特加法は、乗客が乗り降りのために停車した状況を含め、運行中の自動車の運転手を脅迫したり暴行したりすれば、5年以下の懲役または2000万ウォン(約185万円)以下の罰金刑を受ける。タクシー業界や専門家の話を総合すると、ほとんどの場合、示談または罰金刑のような軽いレベルで処罰されるという。

専門家たちは、酒は免罪符にならないとして暴行を犯した酔っ払いは厳しく処罰すべきだと口を揃える。

法務法人ハンギョルのパク・サンユン弁護士は「酔っぱらった犯罪者に対する拘束はほとんど行われない。被害者が示談に応じれば通常、起訴猶予や罰金刑程度で済む場合が多い」とし「捜査官や裁判部も『酒を飲むとそういうこともある』という認識をまだかなり持っているようだ」と述べた。

続いて、パク弁護士は「泥酔状態で暴行した人は禁酒治療を受けるよう条件付きで不拘束を可能にするか、(アルコール中毒のひどい酔っ払い暴行者の場合)保護観察などを通じて酒を飲んでいないか、管理・監督を行う方法などで制度を改善する必要がある」と付け加えた。

タングク(檀国)大学心理学科のイム・ミョンホ教授は「弱者に攻撃性を見せた人はもっと厳しく処罰しなければならない」とし「(酒を口実にする酔っ払い暴行者は)酒を飲むことを決めた選択からして、既に本人が犯罪を犯すと自覚していること」と説明した。

スンチョンヒャン(順天郷)大学警察行政学科のオ・ユンソン教授は「アルコールが入ると理性が制御していた感情や暴力性が緩む傾向がある」とし「処罰強化はもちろん、酒をたくさん飲むこと自体を社会が容認しない文化に改善されなければならない」と述べた。

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